転勤妻のtenです。
日本国民には三大義務があります。
- 義務教育←子どもに教育を受けさせる義務
- 勤労の義務
- 納税の義務
ちなみに『勤労(労働)』を義務としている国は世界的に珍しいそうで旧ソ連と北朝鮮ぐらいだそうです。

日本って(T_T)・・・。
古代ギリシアでは労働は奴隷が担うことでした。
「働くことは尊い」という価値観は資本家に植え付けられた罠だ。
働くことは全く尊くない。
働かないでゴロゴロしているだけで富が転がり込んでくるのが尊いのだ。我々は奴隷である労働者階級から、自由民たる資本家と地主に成り上がるために生きている。そしてほとんどの人が奴隷のまま死んでいく。
— クロノスの商人 (@ChronoMerchant) July 17, 2020
ともあれ、あくせく働いて働いても日本人の生活はさして裕福になっていません。収入が増えた分、きっちり増税となっているからです。
そこそこ税金が高い割には老後も年金だけでは生きていけないそうです。

老後資金は夫婦2人で2,000万円貯めてください。
納税は国民の義務です。賛否両論ありますが、リタイア後に節税する方法があります。
『住民税非課税世帯』になることです。
住民税非課税世帯
- 国民健康保険料が2〜7割安くなる
- 国民年金保険料の免除
- 介護保険料が安くなる
- 高額療養費の自己負担額が下がる
- NHK受信料が全額免除(世帯に障害者がいる場合)
- 高等教育無償
- など
『住民税非課税世帯』はいわゆる低収入家庭のことで、様々な優遇措置があります。
該当するには
世帯の所得が35万円以下で該当します。
夫婦2人ならば、世帯の所得が91万円以下で該当します。
『35万円×人数+21万円』以下の世帯所得であれば該当するようです。
※世帯内に障害者がいる場合は所得額が大きくても該当します。
所得と年収
所得は年収とは異なります。
『所得控除』というものがあります。
- 基礎控除
- 給与所得控除
- 公的年金等所得控除
- 青色申告特別控除
- 配当控除←日本株の配当金
- など
収入からこれらを引いたものが課税所得=『所得』になります。
給料がある場合
令和2年分以降の給与所得控除額
給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)給与所得控除額 1,800,000円以下 収入金額×40%-100,000円
550,000円に満たない場合には、550,000円1,800,000円超 3,600,000円以下 収入金額×30%+80,000円 3,600,000円超 6,600,000円以下 収入金額×20%+440,000円 6,600,000円超 8,500,000円以下 収入金額×10%+1,100,000円 8,500,000円超※ 1,950,000円(上限)
ギリギリを攻めるならば、55万円+35万円=年収90万円でも住民税非課税となります。
夫婦2人共働きならば、55万円×2+91万円=世帯年収201万円まで住民税非課税となります。
年金がある場合
年金は所得分類では『雑所得』となります。
【参考事項】
公的年金等に係る雑所得の速算表(令和2年分以後)公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下 年金を受け取る人の年齢 (a)公的年金等の収入金額の合計額 (b)割合 (c)控除額 65歳未満 (公的年金等の収入金額の合計額が600,000円までの場合は所得金額はゼロとなります。) 600,001円から1,299,999円まで 100% 600,000円 1,300,000円から4,099,999円まで 75% 275,000円 4,100,000円から7,699,999円まで 85% 685,000円 7,700,000円から9,999,999円まで 95% 1,455,000円 10,000,000円以上 100% 1,955,000円 65歳以上 (公的年金等の収入金額の合計額が1,100,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。) 1,100,001円から3,299,999円まで 100% 1,100,000円 3,300,000円から4,099,999円まで 75% 275,000円 4,100,000円から7,699,999円まで 85% 685,000円 7,700,000円から9,999,999円まで 95% 1,455,000円 10,000,000円以上 100% 1,955,000円
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下 年金を受け取る人の年齢 (a)公的年金等の収入金額の合計額 (b)割合 (c)控除額 65歳未満 (公的年金等の収入金額の合計額が500,000円までの場合は所得金額はゼロとなります。) 500,001円から1,299,999円まで 100% 500,000円 1,300,000円から4,099,999円まで 75% 175,000円 4,100,000円から7,699,999円まで 85% 585,000円 7,700,000円から9,999,999円まで 95% 1,355,000円 10,000,000円以上 100% 1,855,000円 65歳以上 (公的年金等の収入金額の合計額が1,000,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。) 1,000,001円から3,299,999円まで 100% 1,000,000円 3,300,000円から4,099,999円まで 75% 175,000円 4,100,000円から7,699,999円まで 85% 585,000円 7,700,000円から9,999,999円まで 95% 1,355,000円 10,000,000円以上 100% 1,855,000円
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円超 年金を受け取る人の年齢 (a)公的年金等の収入金額の合計額 (b)割合 (c)控除額 65歳未満 (公的年金等の収入金額の合計額が400,000円までの場合は所得金額はゼロとなります。) 400,001円から1,299,999円まで 100% 400,000円 1,300,000円から4,099,999円まで 75% 75,000円 4,100,000円から7,699,999円まで 85% 485,000円 7,700,000円から9,999,999円まで 95% 1,255,000円 10,000,000円以上 100% 1,755,000円 65歳以上 (公的年金等の収入金額の合計額が900,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。) 900,001円から3,299,999円まで 100% 900,000円 3,300,000円から4,099,999円まで 75% 75,000円 4,100,000円から7,699,999円まで 85% 485,000円 7,700,000円から9,999,999円まで 95% 1,255,000円 10,000,000円以上 100% 1,755,000円 (注) 例えば65歳以上の人で「公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額」が500万円、「公的年金等の収入金額の合計額」が350万円の場合には、公的年金等に係る雑所得の金額は次のようになります。
3,500,000円×75%-275,000円=2,350,000円
上の例の2,350,000円ではもちろん住民税非課税とはなりません。
そもそも年金350万円+他150万円=合計500万円の年間収入ってどんな億万長者だよ!って例えです。国税庁!!
65歳以上での年金受給で考えると、110万円+35万円=年間145万円の年金収入の場合は住民税非課税となります。
夫婦2人年金受給ならば、110万円×2+91万円=世帯年収311万円まで住民税非課税となります。
- 厚生年金月額:15万円(年額180万円)
- 国民年金月額:7万円(年額84万円)
年額は年金定期便で各人に知らされていますが、だいたいこれぐらいだと思います。
- 厚生年金夫婦:年金年額360万円
- 扶養内の夫婦:年金年額264万円
- 国民年金夫婦:年金年額168万円
青色申告特別控除がある場合
- 事業所得
- 不動産所得
- 山林所得
いわゆる『青色申告』と呼ばれているものです。10万円又は65万円の控除を受けることができます。
複式簿記での帳簿付けで確定申告することで65万円の控除を受けることができます。
65万円+35万円=年収100万円でも住民税非課税となります。
夫婦2人共に青色申告者ならば、65万円×2+91万円=世帯年収221万円まで住民税非課税となります。
配当控除
おかしな話しですが、株の配当金も控除を受けることができます。
- 所得税
- 住民税
この2つが多少控除されます。

確定申告することで後日返金されるという表現が正しいと思います。
該当する控除は全部使える
なんと、該当する控除は足し算できます!
ちゃんと個人事業主として開業届けを出し、青色申告者となれば65万円控除されますし、給与所得者であれば給与所得控除も使えます。
65万円+55万円+35万円=年収155万円でも住民税非課税となります。
夫婦2人共給与所得+青色申告者ならば、(65万+55万円)×2+91万円=世帯年収331万円まで住民税非課税となります。
上記に加えて、日本株の配当金があっても配当控除も受けられます。

ちなみに『給料+年金』とすると年金支給額が下がるので計算が面倒くさくなるので今回はやりません。
日本は低所得者に優しい国
生活保護もそうですが日本は弱者に優しい国です。
- 制度が存在していて
- 制度を利用できる権利を持っている
ならば、制度を利用することは悪ではありません。
賛否両論あると思います。
こんな生き方もあります。
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