転勤妻のtenです。
とうとう40歳、初老になりました(´・_・`)
さて、40歳になると『介護保険』に加入します。
- 40~64歳:第2号被保険者
- 65歳以上:第1号被保険者

3号被保険者で年金も健康保険料も自己負担してないんだけど、年上妻な私の介護保険料はどうなるの?
気になったので調べてみました。
扶養内で働く年上妻の介護保険料
- 国民年金の負担無し
- 健康保険料の負担無し
- 介護保険料の負担無し
扶養内で働く3号被保険者はなかなか社会保険料を負担していません。
負担はしていませんがしっかりサービスが受けられます。すごいぞ!3号被保険者!!
扶養している夫(2号被保険者:厚生年金加入者)の職場が妻分も負担してくれています。
ですが年上妻なため、妻40歳時点では夫は40歳未満で介護保険未加入です。夫は介護保険料を負担しません。夫の介護保険料が給料天引きされないため、必然的に妻の介護保険料も納められません。
夫40歳まで妻の介護保険空白期間ができます。
特定被保険者となる場合もある
扶養内の年上妻の介護保険料を納め、妻を『特定被保険者』としてくれる場合もあるそうです。
協会けんぽでは『特定被保険者制度』は無いそうです。
空白期間をどうするか
『扶養内の年上配偶者の介護保険』については夫40歳まで救済措置が無いのが現状です。
特定被保険者制度が全ての健康保険組合で加入義務化されていないからです。

個人的に介護保険料納めたいんだけど・・・。
個人的に介護保険に加入するには下記2つの方法しかありません。
- 扶養を外れ国民年金に加入する
- 扶養を外れ厚生年金に加入する
扶養を外れ国民年金(1号被保険者)となると年金と健康保険と介護保険の自己負担が発生します。おそらく年間で30万円以上の負担増となります。

じゃあ未加入とかアリ?
そもそも介護保険って何
介護保険は2000年に施行されました。2000年以前は無かった保険です。
ぶっちゃけ、介護費を自己負担出来なくなった高齢者救済のためにできた保険で40歳から強制加入となっています。
介護保険に加入すると、要介護認定を受けた40歳以上の方が介護保険を利用できます。

40歳未満の方は介護保険に加入できないので要介護認定相当となっても介護保険を利用できません。
65歳以上での要介護認定
65歳以上で要介護認定を受けたならば介護が必要になった原因を問わず介護保険を利用できます。
ただし、交通事故などの第三者行為が原因の場合は市区町村へ届け出が必要です。
40歳~64歳での要介護認定
交通事故などが原因の場合は介護保険の対象外です。
介護保険の対象となる病気(特定疾病)が原因で要介護認定を受けた場合。
特定疾病は下記16種類です。
- がん末期
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 初老期における認知症
- 進行性核状性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

40~64歳ではこの16種のみ適用です。
要介護認定は7段階
7段階に認定され各種サービスが受けられます。
- 要介護5(介護が必要な度合い高)
- 要介護4
- 要介護3
- 要介護2
- 要介護1
- 要支援2
- 要支援1(介護が必要な度合い低)
自己負担額は上にいくほど高額となります。
要介護認定で受けられるサービス
- 訪問介護
- 訪問入浴介護
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- デイサービス
- ショートステイ
- グループホーム
- 特定施設入居者生活介護
- 特別養護老人ホーム
- 介護予防福祉用具貸与
- 特定介護予防福祉用具購入
- 介護予防住宅改修
- など

介護保険未加入で要介護状態になったら?
40歳未満は介護保険未加入です。
年上妻が夫40歳まで介護保険未加入となる場合もあります。
介護保険未加入状態でもしものことがあった場合は各人が加入している保険での対応となります。
- 健康保険や年金
- 民間の生命保険など

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